治療費用とお支払い方法
決定した治療プランにおいて、矯正治療終了までにかかる全ての費用の詳細を、
治療を開始する前にご説明いたします。
その後、お支払い方法について詳しくご案内します。
費用
矯正治療費用
(インビザラインの場合)
精密検査・診断費用
13,420円(税込)
※CT撮影が必要と医師が診断した場合、+7,700円(税込)
精密検査では、デジタルセファロレントゲン撮影、iTero光学スキャニングを行い、一人ひとりに合わせた治療方針を設計します。精密検査の結果に基づき、治療方針や期間・費用について、保護者の方に詳しく説明させていただきます。
矯正中の診察料
3,300円(税込)
初診診察、精密検査、コンサルテーションが終わりインビザライン治療が開始されてからは、診察ごとに費用がかかります。来院間隔は2ヶ月に1度です。この費用には診察時のクリーニング処置も含まれます。
インビザライン矯正治療費
年齢に合わせた2つのプランをご用意しております。
早期矯正 + 本格矯正 (1期治療) (2期治療) |
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925,100円(税込) |
本格矯正 (2期治療) |
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1,020,800円(税込) |
お支払い
一括払いとデンタルローン利用の二つのお支払方法をご用意。安心して矯正を始められます。
一括払い
お振込み、またはクレジットカードでお支払いいただけます。
早期矯正 + 本格矯正 (1期治療) (2期治療) |
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925,100円(税込) |
本格矯正 (2期治療) |
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1,020,800円(税込) |
デンタルローン
ジャックス利用のプランをご紹介させていただきます。
早期矯正 + 本格矯正 (1期治療) (2期治療) |
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月額 約9,000円 |
※借入金額90万、金利3.9%で計算した場合の金額となります。(120回払い)
本格矯正 (2期治療) |
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月額 約10,000円 |
※借入金額100万、金利3.9%で計算した場合の金額となります。(120回払い)
- ※ジャックス利用の場合の利率は、年3.9%です。
- ※支払い回数、支払金額は、ご相談いただけます。
医療費控除
医療費控除とは?
自分や家族の病気・怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。1年間で支払った医療費の総額が、ご家族で年間合計10万円を超える場合(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)、医療費控除を受けることができます。※医療費控除の対象上限金額は1年間200万円までです。
医療費控除の対象
- 医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象となります。
- インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費診療だけでなく、保険診療も控除の対象となります。
- 美容を目的とした矯正治療、歯ブラシや歯みがき粉などの物品購入費は対象になりません。
- 支払った医療費が医療費控除の対象になるかどうか、詳しくは最寄の税務署で確認してください。
ワンポイント
- 医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう!交通費の記録も忘れずに!!
- 家族の中で一番所得金額の多い人が医療費を支払い申告するとお得です。
- 治療は同じ年に家族でかかるのがお得です。
- 確定申告をしていない場合、医療費控除は最長5年前までさかのぼって受けることができます。
手続きの仕方
- 医療費控除を利用するには、確定申告が必要です。(確定申告の申告書に必要事項を記入し最寄の税務署へ提出します)
- 確定申告は毎年2月中旬~3月中旬に行われます。(還付申告は1月からできます)
- 申告書は国税庁のホームページ、または税務署、市区町村窓口でお受け取りできます。その他、必要書類は次のとおりです。
必要な持ち物
- 医療費の領収書
※交通費は領収書がなくてもOKです。
(料金や経路を記録しておきましょう) - 源泉徴収票(給与所得者の場合)
※勤務先から交付されたもの(コピー不可) - 医療費控除の内訳書
- 印鑑(認印でも大丈夫です)
- 通帳(確定申告をされる方の名義のもの)
- 保険金などで補填されている金額が分かるもの
医療費控除額の計算
1年間で支払った
医療費の総額
保険金などで
補填される金額
10万円または
合計所得金額の5%
(どちらか少ない額)
医療費控除額
(最高200万円)
※保険金などで補填される金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金や社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金、医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金などです。尚、保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
【出典】国税庁パンフレット「暮らしの税情報」(2016年度版)を基に作成
医療費控除で軽減される税額(上限)
所得税
医療費控除額
課税総所得金額に
応じた所得税率
所得税の還付金
(軽減される税額)
住民税
医療費控除額
一律10%
住民税の軽減額
(軽減される税額)
※実際の医療費控除により軽減される税額は、その方の所得金額、医療費控除以外の所得控除の金額や住宅ローン控除等の税額控除の金額により、上記で計算した金額を下回ることもありますのでご注意ください。(2017年1月4日現在の税制に基づき作成しています)
【出典】スルガ銀行『デンタルナビ』から抜粋
医療費控除について、さらに詳しくは国税庁のホームページをご覧になるか、最寄の税務署にお問い合わせください。